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「&PRO」サービス利用規約

本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ウェルビーイングス(以下「当社」といいます。)が提供する「&PRO」サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を定めるものです。法人または団体及び個人(以下「ユーザー」といいます。)は、本規約に同意のうえ本サービスを利用するものとします。

第1条(適用)

  1. 本規約は、本サービスの提供条件及び当社とユーザー間の権利義務関係を定めることを目的とし、ユーザーと当社の間の本サービス利用に関わる一切の関係に適用されます。
  2. 当社とユーザーとの間で個別契約書または発注書を別途取り交わした場合には、当該個別契約書または発注書の定めが本規約に優先して適用されるものとします。当社は本サービスに関して、発注書その他当社指定の方法による依頼に基づいてサービスを提供する場合があります。発注書の受領または決済の完了をもって、サービス利用契約が成立するものとします。

第2条(サービス内容)

当社は、動画作成、デザイン制作、撮影、プログラム開発などの業務(以下「業務」といいます)を受託し、ユーザーが発注した内容に応じて成果物を納品するサービスを提供します。

第3条(申込みおよび契約の成立)

  1. 本サービスの利用は、ユーザーから当社への発注書提出または決済の完了により申込みを行い、これをもって契約が成立するものとします。
  2. 成立した契約の内容には、業務内容、納期、料金等が明記された発注書または当社が提示する条件が含まれます。ユーザーは、当社による提供条件に基づき、誠実に業務遂行に必要な協力を行うものとします。

第4条(成果物の納入と検収)

  1. 当社は、発注書等で定める納期までに、指定された方法(メール送信、オンラインストレージ共有等)により成果物を納品します。
  2. ユーザーは納品物を確認のうえ、検収期間内に承諾または修正依頼を行うものとし、検収期間内に異議を述べなかった場合は、承諾されたものとみなします。

第5条(料金と支払い)

  1. 本サービスに対する対価は、発注書に基づく場合は発注書に記載された金額、決済をもって申込がなされた場合は、当該決済ページに表示された料金とします。
  2. 発注書に基づく取引の場合、成果物の納品・検収完了後に請求書を発行し、ユーザーは請求書に基づき、発行月の翌月末までに当社指定口座に振込支払いを行うものとします。
  3. 決済完了により契約が成立した場合、当該決済により支払いが完了しているものとみなされ、原則として追加請求は発生しません。ただし、ユーザーの要望により契約後に追加業務や仕様変更が発生し、これに伴い追加費用が必要となる場合、当社はその内容と金額を提示し、ユーザーの承諾を得たうえで別途請求することができるものとします。
  4. ユーザーが本サービス利用料金の支払を遅滞する場合、ユーザーは当社に対して1年を365日とする日割りで年10%の遅延損害金を支払うものとします。
  5. 交通費・宿泊費等の経費が発生する場合は、発注書または決済条件に明記されている場合を除き、原則としてユーザー負担とします。

第6条(知的財産権)

  1. 成果物に関する著作権及びその他知的財産権は、検収完了時点で当社からユーザーに移転するものとします。
  2. 当社が既に保有していた素材やノウハウ等の権利は本条にかかわらず当社に帰属します。

第7条(請負型契約における納期・検収・完了)

  1. 請負型の契約においては、発注書または個別契約書に定める納期までに成果物を納入し、併せて完了報告書を提出します。納期前に成果物が完成した場合には、速やかにこれを納入するものとします。
  2. 成果物がプログラムやシステム等の情報成果物である場合、当社はユーザーの要望・仕様・基準に沿って調整対応を行い、合理的な範囲で納期前に提出する場合があります。必要に応じ、ユーザーと協議の上、納期変更が可能です。
  3. ユーザーは、完了報告書および成果物を検収し、合否を記載した検収結果を通知します。一定期間内に異議がなければ、検収に合格したものとみなします。
  4. 不合格とされた場合、当社は自社の費用と責任において成果物を修正・再納品します。ただし、成果物が妥当な品質基準を満たしていると合理的に認められる場合には、合格とみなします。
  5. 納期遅延の見込みが生じた場合、当社は速やかにユーザーに通知し、内容変更や納期延長の協議を行います。

第7条(請負型契約における納期・検収・完了)

  1. 請負型の契約においては、発注書または個別契約書に定める納期までに成果物を納入し、併せて完了報告書を提出します。納期前に成果物が完成した場合には、速やかにこれを納入するものとします。
  2. 成果物がプログラムやシステム等の情報成果物である場合、当社はユーザーの要望・仕様・基準に沿って調整対応を行い、合理的な範囲で納期前に提出する場合があります。必要に応じ、ユーザーと協議の上、納期変更が可能です。
  3. ユーザーは、完了報告書および成果物を検収し、合否を記載した検収結果を通知します。一定期間内に異議がなければ、検収に合格したものとみなします。
  4. 不合格とされた場合、当社は自社の費用と責任において成果物を修正・再納品します。ただし、成果物が妥当な品質基準を満たしていると合理的に認められる場合には、合格とみなします。
  5. 納期遅延の見込みが生じた場合、当社は速やかにユーザーに通知し、内容変更や納期延長の協議を行います。

第8条(契約不適合責任)

  1. 成果物に検収合格後1年以内に契約不適合(不具合)が判明した場合、当社は無償にて修補対応を行います(ただし、ユーザーの指示起因の場合を除く)。
  2. 修補対応が困難な場合、ユーザーは第三者による修補を当社に請求することができます。
  3. 軽微な不具合で使用に支障がないと認められる場合、ユーザーは契約金額の減額または一部返金を請求することができます。

第9条(準委任型契約における完了)

  1. 準委任型の契約では、作業完了後に業務報告書を提出し、ユーザーはこれを確認します。
  2. 業務報告書の内容に基づき、ユーザーが承認した時点で業務は完了したものとみなします。
  3. 作業期間に応じた契約の場合、期間の満了をもって完了とします。

第10条(成果物の管理と危険負担)

  1. 成果物が不可抗力により毀損・滅失した場合、その損害は納入前であれば当社、納入後であればユーザーが負担します。
  2. 準委任契約に関する成果物・結果については、業務完了後の責任をユーザーが負うものとします。

第11条(保証および第三者権利)

  1. 双方は業務遂行にあたり法令を遵守し、第三者の権利を侵害しないことを保証します。
  2. FOSS(フリー/オープンソースソフト)を成果物に用いる場合、ユーザーに対し使用理由・条件・リスクを事前説明し、同意を得ます。
  3. FOSSを除き、第三者からの訴訟・クレーム等によりユーザーが被害を被った場合、当社はこれを賠償します。

第12条(業務の再委託)

当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を、ユーザーの承諾を得ることなく、パートナー企業その他第三者に委託することができるものとします。

第13条(禁止事項および直接契約の禁止)

  1. ユーザーは、以下の行為を行ってはなりません:
    1. 当社が業務遂行のために委託した委託先パートナーと、当社の事前の書面による承諾なく、契約期間中および契約終了後において、直接または間接に雇用契約、業務委託契約、顧問契約、請負契約その他名称のいかんを問わず契約を締結すること。
    2. 当社を介さず、委託先パートナーに直接・間接に金銭その他報酬を支払うこと。
    3. 委託先パートナーに対し、当社を介さずに第三者の紹介・斡旋・取次を求めること、またはそれを受けること。
    4. 成果物の無断転載・再配布
    5. 第三者の権利を侵害する行為
    6. 法令または公序良俗に反する行為
  2. ユーザーが本条に違反した場合、当社はユーザーに対し、損害賠償として300万円を請求できるものとします。

第14条(秘密保持)

  1. 当社およびユーザーは、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本契約および発注書等に関連して知り得た秘密情報(口頭、書面、電子データ等の形式を問わず、以下「秘密情報」といいます)を厳格に管理し、第三者に開示または漏洩せず、秘密情報を取得した目的以外に利用してはなりません。ただし、次のいずれかに該当する情報はこの限りではありません。
    1. 開示を受けた時点で既に公知であった情報、または既に保有していた情報
    2. 開示を受けた後に当事者の責によらず公知となった情報
    3. 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報
    4. 秘密情報によらずに独自に開発した情報
    5. 相手方が秘密保持義務を課すことなく第三者に開示した情報
  2. 前項にかかわらず、当社およびユーザーは、法律に基づく開示義務がある場合には、当該秘密情報を開示することができます。ただし、その際には開示範囲を最小限にとどめ、事前または事後に速やかに相手方に通知するものとします。
  3. 当社およびユーザーは、秘密情報を保管する必要がなくなったときは、開示当事者の指示に従い、速やかにこれを返却または廃棄するものとします。
  4. 本条の定めは、本契約終了後も有効に存続し、秘密保持義務は契約終了後も5年間継続します。

第15条(契約の解除)

  1. 双方は、相手方が本規約に違反し、相当期間内に是正されない場合、契約を解除できるものとします。
  2. 解除時点において存在する成果物は、完成・未完成にかかわらずユーザーへ納品され、当社は合理的な対価を請求できるものとします。

第16条(免責事項)

  1. 天災、通信障害、第三者による不正アクセス等、当社の責によらない理由による遅延・不履行について、当社は一切の責任を負いません。
  2. 成果物の利用結果に起因するトラブル・損害についても、当社は責任を負いません。
  3. 本サービスの利用契約に関連して当社がユーザーに対して債務不履行責任または損害賠償責任を負う場合において、当該損害賠償額は、当該損害の原因となった本サービス利用料金の額を上限とします。成果物の利用結果に起因するトラブル・損害についても、当社は責任を負いません。

第17条(反社会的勢力の排除)

  1. 当社およびユーザーは、互いに対し、以下の事項に該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを保証します。
  2. 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋等その他これに準ずる反社会的勢力に該当しないこと。
  3. 反社会的勢力と経営上または資金提供その他の関与をしていないこと。
  4. 反社会的勢力に自己の名義を利用させていないこと。
  5. 不当要求行為や脅迫、信用毀損行為などを行わないこと。
  6. 前項の表明保証に反する事実が判明した場合、または関与が疑われる行為があった場合、相手方は何らの催告を要せずして、本契約を解除できるものとします。

第18条(規約の変更)

当社は、当社が必要と認めた場合は、本利用規約を変更できるものとします。本利用規約を変更する場合、変更後の本利用規約の施行時期及び内容を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知します。

第19条(事業譲渡等)

  1. 当社は、本サービスにかかる事業を第三者に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い、本規約上の地位およびこれに基づく権利・義務、ならびにユーザーに関する情報(顧客情報を含みます)を、譲受人に承継させることができるものとします。ユーザーは、かかる承継について本条により予め同意したものとします。
  2. 本条における「事業譲渡」には、通常の事業譲渡のほか、会社分割その他事業の移転を伴うすべての形態を含むものとします。

第20条(準拠法および管轄)

本規約は日本法に準拠し、本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

2025年4月1日制定