動画制作を行う上で、勘定科目など税務上の費用の取扱を理解することは重要です。
しかし初めて動画制作を行う場合、動画制作費用の勘定科目が分からない場合もあるでしょう。
勘定科目は正確に処理しないと予想外のトラブルに繋がる可能性があるので注意が必要です。
動画制作費用は基本的に広告宣伝費として処理されますが、動画制作の目的によって詳細は異なります。
そこで今回は、目的別の動画制作費用の勘定科目について詳しく紹介します。
また動画制作に費用における、繰延資産や固定資産に関する取扱も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
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動画制作の勘定科目は重要!
動画制作にあたって勘定科目は非常に重要なので、事前に把握しておきましょう。
動画制作を行うには大きなお金が動くため、正確な勘定科目を行わないと税金の支払額を間違えてしまう可能性があります。
税金関連として脱税などのトラブルを防ぐためにも、動画制作の勘定科目は必ず知っておくことが必要です。
特に初めて動画制作を行う会社であれば、今までの計算方法やお金の流れとは異なりますね。
変化があることで混乱しないように、適切な動画制作の勘定科目を理解しておくことが必要です。
また動画制作の勘定科目が明確なことで、どのような効果があるのか、事業においてどのように影響するのかを判断できます。
融資を受ける際や利害関係者による判断材料としても効果的なので、動画制作における勘定科目の重要性は高いですよ。
動画制作を初めて行う会社は新しいお金の流れを正確に把握し、動画制作の勘定科目を理解しましょう。
そもそも勘定科目とは?
そもそも勘定科目とは、会社の取引による支出や収益などお金の流れについて、性質を分かりやすく記録するために必要な項目です。
何にお金を使ったのか、なぜお金を使ったのかなど、会社のお金の出入りに関して、お金の内容を表す見出しと考えると分かりやすいですね。
勘定科目は税金の計算や財務諸表などにおいて必要であり、決算書の表示科目や確定申告の材料として役立ちます。
勘定科目はある程度社内で自由に設定できるため、動画制作における勘定科目に悩む方も多いでしょう。
基本的には広く使われている勘定科目を設定することがおすすめです。
ちなみに基本的な勘定科目の項目には、以下の5つがあります。
- 資産
- 負債
- 純資産
- 収益
- 費用
勘定科目は会社のお金の流れを把握するために必要となる、重要な項目なので覚えておきましょう。
動画制作の勘定科目は目的で異なる!
動画制作の勘定科目は、動画制作の目的によって何に振り分けられるのかが異なります。
多くの場合動画制作の勘定科目は、広告宣伝費として処理されます。
しかし動画制作を初めて行う会社であれば、より詳細に知っておきたいですね。
そこでこのトピックでは、主に以下の動画制作の目的に合わせた勘定科目を紹介します。
- 企業や商品のPRを目的とした動画制作
- 広告収入を目的とした動画制作
- 動画制作にかかる費用
企業や商品のPRを目的とした動画制作
動画制作の目的として多いのが、企業や商品、サービスなどのPRです。
税務上何かしらのPRを目的とした動画の制作費用は、基本的に「広告宣伝費」として処理されます。
動画制作における費用が10万円以内、中小企業であれば30万円以内、動画の使用が1年以内の場合は、その年の広告宣伝費として処理して問題ありません。
ちなみにPR目的の動画制作で、一時的な期間に限った動画であれば、「販売促進費」として処理することもあります。
動画制作において、自社社員を採用し自社の設備で行った場合、「人件費」として計上することが一般的です。
広告宣伝費と販売促進費はどちらも「販売費および一般管理費」であり、大きな違いはないため適切な項目で処理しましょう。
PRを目的とした動画制作における勘定科目は、一般的に上記で説明したとおりですが、会社によっては異なる事があります。
今回紹介したPRの動画制作における勘定科目を参考にして、会社のルールを確認してから行いましょう。
広告収入を目的とした動画制作
最近では、YouTubeへの動画投稿として動画制作を行う方も多いですよね。
YouTubeへの動画投稿など広告収入を目的としている場合の動画制作における勘定科目は、基本的に「制作原価」となります。
そのためPRを目的とする動画制作の「販売費および一般管理費」とは異なるので、注意が必要です。
「制作原価」の科目がない場合は新しい科目を設定することも1つの手です。
しかし想定よりも利益がない場合は、「売上原価」として処理することもあります。
広告収入を目的とする動画制作は、直接企業の収益に関する勘定科目なので、社内規定に従って処理する必要があります。
広告収入の動画制作における勘定科目について悩む場合は、顧問税理士や会計士に相談することがおすすめです。
少しでも疑問があれば、一度相談してから決めるようにしましょう。
動画制作にかかる費用
動画制作を外注した場合、動画制作における勘定科目は全て同じ勘定科目になることが一般的です。
しかし動画制作を自社で行った場合、機材集めに経費が発生しますね。
自社で動画制作を行った際に発生する経費は、購入するものや金額によって異なるので注意が必要です。
動画制作を行うにあたって動画編集ソフトを購入した場合は、以下の通りに区分されます。
発生金額 | 区分 |
---|---|
10万円未満 | 販売費および一般管理費のシステム費・消耗品費 |
10万円以上20万円未満 | 一括償却資産(3年間で年金等償却や販管費で償却) |
20万円以上 | ソフトウェア(5年間で定額法償却や販管費で償却) |
上記のように発生する金額によって、資産計上は異なります。
また動画制作に使用するパソコンや機材も基本的には上記と同じように処理されます。
しかし20万円を超える購入費は「工具器具備品」の勘定科目となるので気を付けましょう。
ちなみにDVDにおいても「工具器具備品」の勘定科目となりますが、空の場合は消耗品とされます。
動画制作は内製化された場合は経費が発生するので、勘定科目が大切ですね。
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動画の制作費用は繰延資産に該当するの?
動画制作において、動画の制作費用は繰延資産に該当しないと考えられます。
税法上においての繰延資産は限定列挙や通達で示されていますが、動画の制作費はどちらにも該当しません。
そのため動画制作の費用は広告宣伝費として一括損金となることが一般的です。
制作した動画を1年以上使用する場合、繰延資産に該当すると考えられがちですが、動画制作のみに関しては一括で処理すると覚えておきましょう。
心配な方は社内ルールを確認した上で、顧問税理士や会計士に相談することがおすすめですよ。
ちなみに繰延資産に関する税法は以下の通りです。
法第2条第24号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
一 創立費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)
二 開業費(法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
三 開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。) 〔法基通8-1-2〕
四 株式交付費(株券等の印刷費、資本金の増加の登記についての登録免許税その他自己の株式(出資を含む。)の交付のために支出する費用をいう。) 〔法基通1-5-6〕
五 社債等発行費(社債券等の印刷費その他債券(新株予約権を含む。)の発行のために支出する費用をいう。)
六 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの 〔法基通8-2-3〕
イ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用 〔法基通8-1-3〕 〔法基通8-1-4〕
ロ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用 〔法基通8-1-5〕
ハ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用 〔法基通8-1-6〕,〔法基通8-1-7〕
ニ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用 〔法基通8-1-8〕
ホ イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
そもそも繰延資産って?
繰延資産とは会社が支出する費用のなかで、支出効果が1年以上になる資産を指します。
繰延資産は有形や無形を問わずに、1年以上の長期間収益を得られる可能性があれば、資産に計上して償却できます。
そのため、動画制作に使用するパソコンやソフトウェアは固定資産として計上することが一般的です。
また、動画制作で作成されたDVDにおいても繰り返し使えるため、資産処理されます。
長期間使用する目的の動画制作の場合、資産としても考えられますが、耐用年数は2年程度です。
そのため実際動画の制作費は資産ではなく経費として扱っています。
動画制作の費用は固定資産に該当する?
動画制作にかかる費用として、無形固定資産に該当するのか疑問ですね。
無形固定資産として該当するのであればソフトウェアですが、ソフトウェアは一般的にプログラム等が組み込まれた場合無形固定資産として処理されます。
プログラムが組み込まれるソフトウェアとしては、業務の効率化を図るなどの目的の場合がほとんどです。
一般的な動画制作であれば、プログラミングは施されていないので、ソフトウェアには該当しないと考えられます。
そのため、動画制作にかかる費用も無形固定資産として計上することや均等償却することは不要でしょう。
しかし動画制作で作成したDVDなどのメディアは固定資産として計上します。
メディアの勘定科目は「器具備品」とされるので覚えておきましょう。
ちなみに耐用年数は2年として計上することが一般的です。
動画制作の費用は器具備品に該当しない?
動画制作で作成したDVDなどは固定資産であり「器具備品」として計上しますが、動画制作費用はどうなるのか悩ましいですね。
耐用年数省令の器具備品には、以下の表記があります。
- 映画フィルム(スライドを含む。) 、磁気テープ及びレコード
上記の表記を見ると、動画制作の費用も該当するのではないかと考えられますが、映画ではフィルムのように有形であることが異なります。
動画制作における動画はデータなどのため無形であり、動画制作費用は器具備品に該当しないと言えるでしょう。
動画制作の勘定科目は一般的に広告宣伝費とされる!
動画制作における勘定科目は基本的に広告宣伝費として処理されます。
特にPR目的で動画制作を行う場合は、広告宣伝費で問題ないでしょう。
ちなみに法人税法基本通達7-1-10では、社歌やコマーシャルソングについて、以下のように記載しています。
法人税法基本通達 7-1-10 (社歌、コマーシャルソング等)
社歌、コマーシャルソング等の制作のために要した費用の額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(昭55年直法2-8「十九」により追加、昭60年直法2-11「一」により改正)
引用元 : 国税庁 第1款 減価償却資産
動画制作とは異なりますが、上記では社歌などの制作費用は損金の額に算入できるとされています。
上記の法人税法基本通達の考えは動画制作費用の勘定科目においても、参考にできるでしょう。
動画制作における勘定科目は、会社のルールに則る必要があるので、まずは会社のルールを正確に把握する必要があります。
会社のルールに従い、適切な勘定科目で処理しましょう。
悩む場合は、顧問税理士や会計士に一度相談すると安心ですよ。
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動画制作の勘定科目を理解しておこう!
動画制作の勘定科目は動画制作の目的によって異なりますが、基本的には広告宣伝費として処理します。
勘定科目は正確に理解していないと、思いがけない脱税などのトラブルにも繋がるので気を付けましょう。
また動画制作の費用は、基本的に繰延資産や固定資産に該当しないこともポイントです。
動画制作の費用をどのような勘定科目として処理するのか、会社のルールを確認した上で今回の記事を参考にしてみてください。
動画制作を外注した場合のお金の流れを把握することは大切です。
源泉徴収に関しても気になる方は、ぜひ以下の記事も参考にしてみてください。
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