「動画制作の勘定科目は?」
「動画制作を外注した場合の勘定科目は内製と違う?」
企業や個人事業主がマーケティングや情報発信のために、動画を活用するケースは年々増えています。
一方で、「動画制作にかかった費用はどの勘定科目で処理すればよいのか」「動画制作を外注した場合の勘定科目はどうなるのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。
本記事では、動画制作の勘定科目を目的別に分けて詳しく解説します。
記事後半では、動画制作を外注した際の勘定科目や内製した場合の勘定科目もあわせて解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
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動画制作費の勘定科目について
動画制作にかかる費用は、一律で同じ勘定科目になるわけではありません。
動画の利用目的や制作方法によって、広告費・外注費・人件費など、適切な勘定科目を判断する必要があります。まずは基本的な考え方を押さえましょう。
動画制作費を正しく処理する重要性
動画制作費を正しく勘定科目に振り分けることは、企業や個人事業主にとって重要です。
なぜなら、勘定科目は会計上の費用分類だけでなく、経営判断や税務処理にも影響するからです。
例えば、動画制作費を広告費として処理するのか、外注費として処理するのかによって、費用の内訳や管理方法が変わります。
また、動画制作は金額が大きくなりやすく、税務調査でも内容を確認されやすい支出の一つです。
適切な会計処理を行うことで、経理業務の効率化だけでなく、リスク回避にもつながります。
勘定科目を間違えた場合のリスク
動画制作費の勘定科目を誤って処理すると、税務上のリスクが生じる可能性があります。
例えば、本来は広告費として処理すべき動画制作費を、別の勘定科目で計上してしまうと、税務調査で指摘を受ける可能性があります。
その結果、修正申告や追徴課税が発生するケースも少なくありません。
また動画制作を外注しているにもかかわらず、勘定科目の考え方を理解せずに処理すると、経費の内訳が不透明になります。経営者自身がコスト構造を正しく把握できなくなる原因にもなるため要注意です。
企業・個人事業主どちらにも共通する考え方
動画制作費の勘定科目に関する基本的な考え方は、法人と個人事業主で大きく変わるものではありません。
重要なポイントは「何の目的で動画を制作したのか」「どのような形で費用が発生したのか」という点です。この判断軸は、企業・個人事業主どちらにも共通しています。
例えば、商品やサービスのPRを目的とした動画であれば広告費、動画制作を外注した場合は外注費として処理するケースが一般的です。
ただし内製か外注か、請求内容の内訳などによって適切な勘定科目は変わるため、形式ではなく実態に即した処理を行うことが大切です。
【目的別】動画制作費の勘定科目
動画制作費の勘定科目は、「何を目的に制作した動画か」によって変わります。下記の目的別に動画制作費の勘定科目を確認して、適切に会計処理を行いましょう。
企業や商品のPR目的の動画制作費
企業や商品の認知向上、サービスの販促を目的とした動画制作費は、原則として広告費または販売促進費として処理されるケースが一般的です。
国税庁のホームページでも、「不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は、交際費等には含まれないものとされ、広告宣伝費となります。」と明記されています。
(引用元ページ:No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分-国税庁)
具体的には、下記のような動画制作を依頼した場合、広告費または販売促進費として計上します。
- Web広告用動画
- SNS投稿用動画
- 会社紹介動画
これらは短期間で効果を発揮することを目的としており、資産性が低いため、発生時に費用処理する考え方が基本です。
特に動画制作を外注した場合でも、目的が広告・PRであれば広告費として処理されます。勘定科目において重要なポイントは、「外注したかどうか」ではなく「広告目的かどうか」です。
【広告用動画を制作会社へ外注した場合の仕訳例】
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 広告費 | 150,000円 | 普通預金 | 150,000円 | PR動画制作費 |
広告収益が目的の動画制作費
YouTubeなどの動画配信プラットフォームで広告収益を得ることを目的として制作した動画の場合、勘定科目の考え方がやや異なります。
広告収益を得るための動画制作は、事業活動そのものに直結するため、外注費や業務委託費として処理されるケースが多いです。
この場合、動画制作は広告を出すための手段ではなく、収益を生む「コンテンツ制作業務」として扱われます。
そのため、外注せずに広告収益目的の動画を内製した場合は、売上原価として計上します。
【広告収益が目的の動画制作をフリーランスに外注した場合の仕訳例】
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 外注費 | 130,000円 | 普通預金 | 130,000円 | 収益用動画制作費 |
その他動画制作にかかる費用
動画制作にかかる費用には、PRや広告収益目的以外にもさまざまなケースがあります。
例えば、下記のような動画制作費が該当します。
- 社内研修用動画
- マニュアル動画
- 採用活動用動画
これらは直接的な広告ではないため、教育研修費や採用費、業務委託費など、目的に応じた勘定科目を選択しましょう。
また、動画の内容や使用期間によっては、費用ではなく資産として扱う検討が必要です。
【社内研修動画を外注した場合の仕訳例】
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 教育研修費 | 200,000円 | 普通預金 | 200,000円 | 社内研修用動画制作費 |
動画制作を外注した際の勘定科目
動画制作を制作会社やフリーランスに外注した場合、勘定科目をどう判断するかが重要になります。
「外注したから必ず外注費」というわけではなく、動画の目的や請求内容によって適切な勘定科目は変わります。
下記の外注時の基本的な考え方を確認して、適切な勘定科目を選択しましょう。
動画制作を外注した場合の基本的な仕訳
動画制作を外注した場合の勘定科目は、まず「その動画が何のために作られたのか」を基準に判断しましょう。
商品・サービスのPRを目的とした動画であれば広告費、業務として動画コンテンツを制作する場合は外注費として処理するケースが一般的です。
外注先が法人か個人かは、勘定科目の判断基準にはなりません。
請求書の名目が「動画制作費」となっていても、内容を確認し、広告目的か業務委託かを判断しましょう。
【PR動画を制作会社へ外注した場合の仕訳例】
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 広告費 | 220,000円 | 普通預金 | 220,000円 | 動画制作外注費 |
制作会社・フリーランスへ支払う場合の勘定科目
動画制作を制作会社やフリーランスに依頼した場合、一般的には外注費または業務委託費として処理されます。
特に、継続的に動画制作を依頼している場合や、編集・撮影・構成などを一括で委託している場合は、外注費として仕訳ましょう。
一方、広告動画であっても、請求書の内訳が「制作業務一式」となっている場合、外注費として処理されるケースもあります。
重要なポイントは、社内で勘定科目のルールを統一し、一貫した処理を行うことです。
【フリーランスへ制作業務を委託した場合の仕訳例】
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 外注費 | 120,000円 | 現金 | 120,000円 | 動画制作業務委託費 |
外注費と広告費の違い
動画制作を外注した場合、「外注費」と「広告費」のどちらで処理すべきか迷うケースも多いです。
広告費は、商品やサービスの販売促進を目的とした支出であり、動画そのものが広告媒体として使われる場合に該当します。
一方、外注費は業務そのものを外部に委託した場合の支出です。動画制作が事業活動の一部として行われている場合は、外注費として処理する方が実態に合うケースもあります。
どちらが正解というより、目的と実態に即して選択することが重要です。
【広告目的だが制作業務として処理する場合の仕訳例】
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 外注費 | 105,000円 | 現金 | 105,000円 | 広告用動画制作費 |
請求書の内訳による処理の違い
動画制作を外注した際の勘定科目判断では、請求書の内訳も重要な判断材料です。
例えば、請求書に「撮影費」「編集費」「ディレクション費」などが明確に分かれて記載されている場合、それぞれを外注費として処理するのが一般的です。
一方、「広告制作費一式」と記載されている場合は、広告費としてまとめて処理されることもあります。
動画制作費の勘定科目を正しく処理するためには、発注時に請求書の記載方法を確認しておきましょう。
内訳が明確であれば、税務上も説明しやすく、経理処理の負担を減らせます。
内製で動画制作を行った場合の勘定科目
動画制作を外注せず、自社内で完結させる「内製」の場合でも、発生する費用は適切に勘定科目へ振り分ける必要があります。
内製の場合は人件費やツール費用などが中心となり、外注時とは処理の考え方が異なる点に注意が必要です。
下記のケース別に、動画制作を内製した際の勘定科目を確認して、適切に会計処理しましょう。
社員が制作した場合の人件費の扱い
社員が業務の一環として動画制作を行った場合、その作業にかかるコストは原則として「人件費(給与・賞与・法定福利費など)」として処理されます。
動画制作を行ったからといって、別途「動画制作費」として切り分ける必要はありません。
通常の業務と同様に、給与として会計処理するのが一般的です。
ただし、動画制作に多くの工数を割いている場合、原価管理や部門別管理の観点から、社内で工数管理を行うケースもあります。
【動画制作を社員の給与支払いにする仕訳例】
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 給料賃金 | 230,000円 | 普通預金 | 230,000円 | 動画制作業務 |
動画制作に使用したソフト・機材の勘定科目
内製で動画制作を行う場合、編集ソフトや撮影機材などの購入費用が発生します。これらの勘定科目は、金額や使用期間によって異なります。
例えば、月額制の動画編集ソフトは通信費や支払手数料、ソフトウェア利用料として処理されることが一般的です。
一方、高額なカメラやパソコンなどは、取得価額が一定額を超える場合、工具器具備品として固定資産計上し、減価償却を行います。
動画制作に使用したソフト・機材を減価償却する際は、下記の国税庁ホームページを参考にしてください。
(引用元ページ:PR用映画フィルムの取得価額-国税庁)
(引用元ページ:耐用年数の適用等に関する取扱通達の付表-国税庁)
勘定科目に悩んだ際は、「消耗品費か固定資産か」の判断が重要になるポイントです。
【編集ソフトの月額利用料の仕訳例】
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 49,800円 | 現金 | 49,800円 | 動画編集ソフト利用料 |
一部のみ外注した場合の仕訳方法
動画制作を内製しつつ、撮影や編集など一部工程のみを外注するケースも少なくありません。
この場合、外注部分のみを外注費として処理し、内製部分は人件費や消耗品費として処理します。
すべてをまとめて処理するのではなく、発生した費用ごとに勘定科目を分けることが重要です。
内製と外注を正しく切り分けることで、コスト管理の精度が高まります。
【編集のみ外注した場合の仕訳例】
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 外注費 | 30,000円 | 現金 | 30,000円 | 動画編集業務委託費 |
動画制作勘定科目でよくある質問【Q&A】
動画制作費の会計処理は、実務において判断に迷いやすいポイントが多くあります。
ここでは動画制作の勘定科目に関して、特に質問の多い論点をQ&A形式で整理します。
Q1.動画の制作費用は繰延資産に該当する?
A1:動画制作費が繰延資産に該当するかどうかは、原則として慎重に判断する必要があります。
繰延資産とは、支出の効果が1年以上にわたって及ぶものをいい、代表例として開業費や開発費などが挙げられます。
しかし、動画制作費は多くの場合、広告・PRなど短期的な効果を目的としているため、繰延資産として処理されるケースは多くありません。
ただし、長期間にわたって利用するシステム動画や教育コンテンツなどの場合は、内容次第で検討余地があるため、税理士など専門家へ確認しておきましょう。
Q2.動画制作の費用は固定資産に該当する?
A2:動画制作そのものが固定資産に該当するケースは限定的です。
固定資産として計上されるのは、形のある資産や一定の要件を満たす無形固定資産に限られます。
一般的な動画コンテンツは、物理的実体を持たず、かつ耐用年数の設定が難しいため、固定資産として扱われないのが通常です。
ただし、動画制作のために購入したカメラやパソコンなどの機材は、取得価額によっては固定資産(器具備品)として計上されます。
ソフトウェアの取得価額と耐用年数は、下記の国税庁ホームページより確認できるため、参考としてチェックしておきましょう。
(引用元ページ:No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数-国税庁)
Q3.動画制作の費用は器具備品に該当しない?
A3:動画制作費そのものは、原則として器具備品には該当しません。器具備品とは、机・パソコン・カメラなど、形のある資産を指します。
そのため、動画制作を外注した際の費用や編集作業の対価は、器具備品ではなく、広告費や外注費として処理されます。
一方で、動画制作のために購入した撮影機材や照明機材などは、器具備品に該当する可能性があります。
Q4.動画制作を外注する際に経理面で確認すべきポイントは?
A4:動画制作を外注する際には、事前に経理面で確認すべきポイントがいくつかあります。
まず重要なのは、請求書の記載内容です。「動画制作一式」とだけ書かれている場合、広告費か外注費か判断しづらくなるため、可能であれば作業内容を明確にしてもらいましょう。
また、勘定科目を明確にするためにも、発注時点で目的や用途を整理しておくことが大切です。
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|---|---|---|
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| 10分以内 | 44,000円 | |
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|---|---|---|
| 概要 | 料金(税込) | |
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| 照明追加(1灯) | 44,000円 | |
| 【フルテロップ追加】 | ||
|---|---|---|
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15,400円~ | |
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