「披露宴のプロフィール動画、自作したいけど著作権に引っかからないか心配…」
誰もが一度は耳にしたことがある「著作権」。
なんとなくは知ってるけど、あまり詳しくはわかっていないという方が多いのではないでしょうか。
今回はそんな方々に向けて、著作権をはじめとした様々な権利についてまとめていきます!
\専属コンシェルジュのサポートで初めてでも安心/
コンシェルジュへ無料相談
- 撮影料金
- 10,780円(税込)~
- クリエイター指名料
- なし
- 制作できる動画
- 結婚式ムービー/PR動画/イベント動画/サプライズムービー/CM/Youtube動画/セミナー動画など
- 納品期間
- 最短1週間以内
- ☑サービス利用者満足度97.5%!
- ☑プロに直接依頼できるからコスパ抜群!
- ☑専属コンシェルジュがしっかりサポート!
披露宴の動画に関する権利の種類
皆さんが動画を制作していくにあたって、知っておくべき権利は以下の通りです。
- 著作権
- 肖像権
- 複製権
- 演奏権
- 著作隣接権
ここからは、それぞれの権利の概要についてまとめていきます。
著作権とは?
著作権とは、思想や感情などに基づいて制作された著作物(絵、楽曲、キャラクター、小説など)に不随する権利のことで、これらは著作権法によって守られています。
なので、私たちが普段から耳にしている著作権侵害というのは、この著作権法に違反していることを指します。
わかりやすい例でいえば、ディズニーのキャラクターを無断で使用すれば、当然著作権侵害になってしまいますよね。
また、著作権は全ての著作物が創作されると同時に生じる権利のため、大学生のレポートや三歳児が書いた落書きなどにも著作権があります。
そのため、この世のあらゆる著作物は著作者に無断で使用することが禁止されている、ということになります。
著作権について注意すべきポイント
披露宴の動画を自作する場合には、イメージイラストなどを使うことなどがあると思います。
このような場合は、サイトなどで出てきた画像などを勝手に使用することはNGです。使用する前にその画像の権利元がどこにあるのか確認するようにしましょう。
著作権フリーの作品
例外として、インターネット上には著作権フリーの著作物というのがあります。いわゆるフリー素材と呼ばれるものはこれに該当します。
これらをまとめたサイトというのも多々存在するため、今回のように動画などを自作する場合などには有効活用していきましょう!
しかし、注意するべきポイントとしてフリー素材には使用するにあたってのルールなどが課せられている場合があります。
例えば、「非営利目的に限る」などがこれにあたります。フリー素材も使用の前に、条件などをしっかりと確認するようにしましょう。
肖像権とは?
肖像権とは、顔写真などに関する権利です。
プライバシー権とパブリシティ権の二つから成り、プライバシー権は、ネット上などに無断で自分の顔写真などの個人情報がアップロードされる危険から身を守るための権利です。
また一方で、パブリシティ権は有名人などの写真を経済的価値の観点から支配するための権利です。
肖像権について注意すべきポイント
動画を自作する場合であれば、個人が特定しやすい内容(執拗に知らない一個人の顔が映っているなど)、映画やドラマのワンシーンを無許可で使用することなどは避けましょう。
自分で動画を撮影する場合は、自宅や公共の場などが場所に最適といえるでしょう。
また、イメージなどを挿し込みたい場合は、有名人のものではなく、先ほどお話したフリー素材などを使用するようにしましょう。
複製権とは?
複製権とは、DVD、CDなどを無断で複製することを防ぐための権利です。
最近ではインターネットの普及が発展したことで、YouTubeなどでの違法アップロードなど複製権を侵害しているものが急増し、問題視されています。
複製権について注意すべきポイント
動画制作でありがちなのは、動画に音楽を挿入することです。
ここにも複製権が関わってきます。好きなアーティストの楽曲を動画内に入れるなどはNGです。披露宴で流す場合の解決策としては、動画自体を無音にして同じタイミングで音楽を流すことです。
ちなみにですが、複製権法を違反しない例外もあります。
例えば私的使用のための複製です。あくまで、自分専用に複製することは基本的に禁止されていません。
演奏権とは?
演奏権とは、楽器の演奏や音楽を流すことに関する権利です。
曲も著作物にあたるので、それを演奏するのにも権利が生じます。
CDなどで流す場合などにも同様に演奏権が必要となります。
演奏権について注意すべきポイント
楽曲はJASRACなどの団体が権利を所有しています。
曲を流す場合にも団体への申請が必要となります。
ですが、披露宴の場合であれば申請が必要なのは曲を流す場所である式場側となります。
ここで、先ほどお話した無音の動画に合わせて式場側に楽曲を流してもらうということについて説明します。
動画に楽曲を直接挿入してしまうと、複製権の侵害になってしまいますが、式場に流してほしい楽曲のCDを持ち込むことで、申請が必要なのは演奏権に関して、つまり式場側になるということになります。
ここで気をつけなければいけないのは、持ち込むのは必ずCDの原盤である必要があるという点になります。
自分で勝手に好きな楽曲を組み合わせて作ったプレイリストなどもNGです。
また、これもグレーゾーンになってしまうため、あまりおススメはしませんが、楽曲をアレンジ加工したものは複製権の侵害になりません。
著作隣接権とは?
著作隣接権とは、著作者本人だけでなく、著作物を広めていくにあたって重要な役割を担っている第三者に生じる権利のことを言います。
著作物の使用を拒否することができる「許諾権」などがこれに該当します。
著作者が作詞・作曲家である場合は、著作隣接権が生じるのはCDを売り出すレコード会社や曲を演奏したり歌ったりするアーティストなどです。
レコード会社やアーティストのもつ著作隣接権には、CDを複製するという複製権や、楽曲を使用する際に使用料を請求することができる二次使用料・報酬請求権などがあります。
著作隣接権について注意すべきポイント
楽曲などの著作物を著作者本人に許可を得た場合、その人が所属している事務所やレコード会社にも申請し、著作権料を支払いましょう。
著作権を持つ著作者と、著作隣接権を持つ著作者の関係者の双方から許可を得ることで初めて楽曲を使用することができます。
プロに依頼して権利関連も任せるのもアリ
ここまで読んで、「複雑!めんどくさい!」と感じた方もいらっしゃるかと思います。
そういった方は、権利関係のことはまとめてプロに依頼してしまうというのも一つの手だと思います!
そこでここでは、私のおすすめの動画制作依頼サービスについて紹介させていただきます!
ISUM
ISUMは権利関係の申請などをまとめて行ってくれる団体です。
しかし、ISUMは事業者提携のサービスのため個人から申請することが出来ません。
そのため利用する際には、式場などの仲介事業を通して申請を行わなければいけません。
詳細についてはISUMの公式サイトの方をチェックしてみてください!
むびる
披露宴動画の撮影・制作を依頼するのであれば、「むびる」がおすすめです。
「むびる」とは、全国の動画クリエイターと依頼者をマッチングしてくれるサービスです!
フリーランスのプロクリエイターに依頼できるため、費用を抑えつつハイクオリティの動画撮影を依頼できます。
制作会社に依頼するよりも費用を抑えられるので、コストを抑えつつクオリティの高い動画制作を考えている方におすすめです。
むびるの公式ホームページでは、在籍している動画クリエイターの実績を確認できるので、気になる方はぜひ確認してみてくださいね。
またむびるは24時間LINEで相談無料できるので、まずは一度無料相談から利用してみてください。
\専属コンシェルジュのサポートで初めてでも安心/
コンシェルジュへ無料相談
まとめ~披露宴で流す動画で注意するべき著作権をはじめとしたさまざまな権利~
ここまで披露宴で流す動画にまつわるさまざまな権利についてまとめてきましたがいかがだったでしょうか?
これらの権利を知らないうちに侵害してしまって、当日式場から上映NGが出てしまうというケースも少なくないようです。
そうならないためにも、権利問題に関しては事前にしっかりと把握しておきましょう!
また、当日よりも前に一度式場の方で、動画の試写をして権利や機材が大丈夫か確認しておくと安心なのでおススメです!
最後になりますが、今回皆さんに知ってもらいたい一番重要なポイントについてまとめておきます!
- 著作権だけでなく様々な権利があることを知っておく
- フリー素材サイトを活用
- 正式な団体のサイトも閲覧することをおススメ
- 依頼して作ってもらうのも手
- 撮影料金
- 10,780円(税込)~
- クリエイター指名料
- なし
- 制作できる動画
- 結婚式ムービー/PR動画/イベント動画/サプライズムービー/CM/Youtube動画/セミナー動画など
- 納品期間
- 最短1週間以内
- ☑サービス利用者満足度97.5%!
- ☑プロに直接依頼できるからコスパ抜群!
- ☑専属コンシェルジュがしっかりサポート!