「動画制作において源泉徴収って必要なの?」
「フリーランスに依頼した動画制作で源泉徴収が必要な場合って?」
動画制作においてフリーランスの方に依頼する機会は多いですよね。
そこで悩ましいのが源泉徴収の有無だと思います。
結論から言うと、フリーランスの方に動画制作を依頼した場合、源泉徴収を行うことが一般的です。
しかし全ての動画制作において必ず源泉徴収が必要と明記されているわけではありません。
そこで今回は動画制作における源泉徴収の取扱について詳しく解説します。
該当する所得税法も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
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動画制作には源泉徴収は必要?
動画制作において、フリーランスに依頼する場面は多いですよね。
フリーランスに動画制作を依頼し給与を支払う際、源泉徴収は必要なのか、不要なのか悩むこともあるでしょう。
源泉徴収が必要となるのは、所得税法第204条規定の報酬又は料金に該当する場合です。
そのため源泉徴収の有無は、基本的に対象の動画制作によって異なります。
動画制作には大きく分けて以下の2つがあります。
- ラジオ放送やテレビジョン放送向けの動画制作
- 上記以外のWeb上などの動画制作
所得税法第204条規定には「ラジオ放送やテレビジョン放送」という記載があるため、ラジオやテレビに係る動画制作には、源泉徴収が必要です。
ではYouTubeなどのWeb上の動画制作であれば、源泉徴収は不要なのか、詳しく解説します。
出典 : 国税庁:映画、演劇等の出演等の報酬又は料金(第5号関係)
Web上の動画制作なら源泉徴収はいらない?
所得税法第204条で記載がある動画制作は「ラジオやテレビジョン放送」なので、Web上の動画制作については言及されていません。
そのため、YouTubeなどの動画制作をフリーランスに依頼しても源泉徴収は行わなくて良いと考えますよね。
しかし実際はWeb上の動画制作においても、源泉徴収をしている場合が多いです。
理由として所得税法第204条の規定制定時には、YouTubeといったWeb上の動画制作を行う場面が少なかったことがあります。
リスクも考慮すると、所得税法第204条の規定を拡大解釈して源泉徴収を行うことが一般的です。
また税務署においても、YouTubeの動画制作について源泉徴収を行うように言っていることがほとんどです。
そのため、Web上の動画制作の源泉徴収に関する明確な規定がなくても、源泉徴収は行うと良いでしょう。
ちなみに動画制作における源泉徴収について、記載がある所得税法は以下の通りです。
所得税法第204条第1項第5号
映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)所得税法第320条4項
法第204条第1項第5号に規定する政令で定める芸能は、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸又は物まねとし、同号に規定する政令で定めるものは、映画若しくは演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含む。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含む。)、編集、美粧又は考証とする。引用元 :第5 報酬・料金等の源泉徴収事務
そもそも源泉徴収って?
そもそも源泉徴収とは、年間の所得にかかる税金を払うことです。
源泉徴収は報酬や給与を支払う事業者が、事前に給与から差し引いて一定額を徴収します。
源泉徴収は報酬や給与を支払う事業者が必ず行わなければならず、徴収した税は一定期間内に管轄の税務署に納めることが必要です。
事業者が源泉徴収を行うことで、給与をもらっている従業員は確定申告をする手間がありません。
また源泉徴収は、控除対象配偶者の有無や扶養親族の有無が関わるので、事前に把握が必要です。
給与の源泉徴収は、所得や扶養親族に応じて源泉徴収額を算出し、一般的に支払金額の10.21%を所得税として徴収します。
所得税は給与を支払った翌月の10日までに支払う必要があります。
源泉徴収の対象となるものって?
源泉徴収か給与や賞与、退職金において必要になりますが、具体的にどんな内容が対象となるのか知っておきたいですね。
特にフリーランスとして働いている方は、自分の仕事内容において源泉徴収の有無を確認することが重要です。
源泉徴収の対象には主に以下があります。
- 給与や賞与
- 退職金
- 原稿料や講演料など
- 特定の資格を持つ方に支払う報酬
- 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
- 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
- ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
- プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
- 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
また源泉徴収義務者は、会社や個人、学校や人格のない社団なども対象となります。
動画制作の源泉徴収について悩んだら税理士に相談しよう!
動画制作において源泉徴収が必要か不要か悩んだ場合、自認で判断するのではなく税理士等に相談しましょう。
所得税法に明記されている源泉徴収に該当する動画制作は、ラジオやテレビジョンなどに関連するものです。
しかし所得税法に明記されていないWeb上の動画制作であれば、払わなくても絶対問題ないとは言い切れません。
実際はWeb上の動画制作でも拡大解釈をして、源泉徴収を行うことが一般的です。
そのため動画制作はYouTubeなどに使うものでも、源泉徴収は行うべきだと思っておきましょう。
罰則などのリスクを受けないためにも、源泉徴収を行うと安心できます。
税理士に相談した場合も基本的に源泉徴収は必要と言われるので、覚えておくと良いでしょう。
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Web上の動画制作でも源泉徴収は必要だと考えよう!
動画制作において、YouTubeなどWeb上に係る場合でも基本的に源泉徴収が必要だと考えておきましょう。
源泉徴収を行うことによって税上の損はないので、罰則などのリスクを避けるためにも行うと安心ですね。
しかし、状況によって源泉徴収の有無は異なるので、悩んだ際は税理士などに相談するようにしましょう。
厳選著週について自分で判断するのではなく、税に関するプロの判断に従うことがおすすめですよ。
- 撮影料金
- 30,000円(税別)~
- クリエイター指名料
- なし
- 制作できる動画
- 企業PR動画/サービス・商品紹介動画/社内イベント動画/CM/セミナー動画/Youtube動画/など
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- 最短1週間以内
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